ご入会について
一般社団法人 南紀白浜観光協会 会員とは
- 新観光協会が得た観光データの共有、同協会印刷物の提供が受けられます。
- 観光協会主催の各行事への参画などが可能となります。
- 観光協会が発行する広告出版物等へ掲載が可能となります。
- 会員として年次総会への出席が可能となります。
入会資格
- 当法人の目的に賛同し、当法人が入会を認めた者又は団体。
- 白浜町内又は近隣市町内にて事業を継続して原則2年以上行っていること。
- 行っている事業が公序良俗に反しないこと。
- 暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
※旧白浜観光協会会員及び旧南紀白浜観光局社員は、原則として入会が可能。
入会手続
行っている事業内容等が分かる書類及び会員2名の推薦状を添えて申込書を提出し、理事会の承認を得る。
想定される会員
一般会員
右の団体以外の法人及び個人事業者
※団体会員の構成員が一般会員としてなることは 差し支えない。
団体会員
白浜町、白浜温泉旅館協同組合、白浜町商工会、白浜町商工会青年部、白浜温泉公認民宿組合、白浜飲食業組合、白浜温泉土地連盟、和歌山南漁業協同組合、堅田漁業協同組合、紀南農業協同組合、椿温泉観光協会、日置川観光協会 ※その他で団体として申請があった場合は、理事会にて地域性・公共性などの要素を鑑み承認の是非を決定。
経費負担
一般会員
【入会金】 3万円 【年会費】 1口:1万円
団体会員
【入会金】 21万円 【年会費】 1口:7万円
※旧白浜観光協会会員及び旧南紀白浜観光局社員は、入会金は不要とする。
※専務理事に関しては、選任の経緯を鑑み経費負担はなし。
※入会金及び年会費の返金はなし。
退会
退会届を提出することによりいつでも退会することができる。
除名
次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって除名することができる。
- 定款その他の規則に違反したとき。
- 団体の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
資格喪失
次のいずれかに該当するときは、資格を喪失する。
- 会費等の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 総会員の同意があったとき。